養子縁組ですが、大きく二種類あります。
◆特別養子縁組
これは、実の親と養子に出した子供の親子関係は終わりになります。
法律上、実の親の方は他人になりますので、相続問題にも一切関係がなくなります。
◆普通養子縁組
これは、一般的な養子縁組と言われているものですが、
実の親との親子関係も継続されます。
相続ですが、実の親がなくなった場合も養子の親が亡くなった場合も両方とも相続人としての資格があります。
以上が主な養子縁組のタイプになりますが、気になる事がありましたらお気軽にご相談下さい。
何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
![]()
・すべての無料相談の先生はこちら
![]()
・お問い合わせ
・養子縁組と相続/トップページ
![]()
[一言]養子縁組の種類と相続の関係についてを当ページでは説明しております。このサイトは法律の総合情報サイトとしていますが、今後の長い目を見ると完全マックス版を作成した方がよいかなぁ?とも感じております。以上でございますが、
養子縁組と相続の事なら、現役の弁護士/司法書士/税理士/会計士/行政書士が24時間無料相談受付中の当サイトへ!!
▲ページTOP
![]()
ピックアップキーワード
家庭裁判所 |土地 |税/遺産
|弁護士 |離婚 |路線価
![]()
(c)養子縁組と相続/無料相談