生命保険と相続の相談/副タイトル

生命保険と相続の関係と納税対策

まず、生命保険と相続は全くの別になります。税金の考え方も受取人も別です。
その為、相続を放棄しても生命保険金は頂けるのでご安心下さい。

生命保険は、保険の契約者と受取人の関係値によって税率は変わります。
簡単に説明すると、、

@契約者 ≠ 被保険者 ≠受取人 → 贈与税
A契約者 = 被保険者 ≠ 受取人 → 相続税
B契約者 ≠ 被保険者、 受取人 = 契約者 → 所得税

こんな形になっていますが、受け取る相続や保険の金額や関係値によってどれが一番節税できるかが変わってきますが、基本的に贈与税率が控除金額が低く一番高くなりやすいです。

実際に節税のご相談に乗れる場合もあると思いますので、お気軽にご相談下さい。

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[一言]生命保険と相続の関係と納税対策についてを当ページでは説明しております。法律はとても細かいといつも思っています。私は恐れ多いですが、法人登記をしているのですが、会計士さんに毎月3万円をお支払いしています。当サイトで相談されても無料ですが手続きの代行は費用が発生します。これは中間マージンがかかると言う事ですが、税金が単純化すればもっと中間マージンが減って皆が楽になるのになぁって思います。
生命保険と相続の事なら、現役の弁護士/司法書士/税理士/会計士/行政書士が24時間無料相談受付中の当サイトへ!!
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