相続の相談/副タイトル

自筆証書遺言(自分で手書きで書く遺言書)

遺言を残す人が、全ての文章を手書きで書き、日付と名前を書いて、判子を押した遺言書の事を言います。
※パソコンなどで書いたものはNGとなります。

メリット
・どこでも書ける
・書いた事を秘密にしておける
・お金がかからない

デメリット
・無くしたり、発見されない場合がある
・偽造される可能性もある
・効果を出す為に相続時には裁判所に提出をする必要がある

遺言書を作る上での注意点

・日付に「吉日」などと書くと駄目です
・名前は偽名やハンドルネームでもOKです
・用紙や書き方には制限がありません
・判子は指印でも三文判でもOKです
・文章の修正や訂正をする場合、修正箇所に線を引き判子を押して、追記した所に名前を書きます
・書く際に他人の協力があったとしても、他人の意思が入っていなければ問題はありません
・財産は一部でも問題ありません
・遺言書が二つある場合は、日にちが後のもものが有効になります
・遺言執行者(私が聞きましたって人)を決めて、その人の名前を書いておくと、後々の問題になりません。

以上、簡単ではありましたがご説明させて頂きました。

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[一言] このパターンが非常に多いと思いますね、私はまだ20代でありますが、いつかは財産が出来たら書く必要があるのかなぁ?って思います。今はこの様なサイトを作成させて頂く機会を与えて頂き嬉しく思っています。より良い情報をお伝え出来る様に頑張りますので、宜しくお願い致します。
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