相続の相談/副タイトル

公正証書遺言と秘密証書遺言とは?

公正証書遺言とは?
二人以上の立会いがあり、言葉に出して読み聞かせ、遺言の内容が正確なことを確認した後に、遺言書に印を押す事を言います。

それを、公証人が上記の方法で作成したと附記して署名したものを言います。

メリット
・公証人が作成してくれる
・保管が安全!!
・裁判所などでの確認がいらない

デメリット
・費用がかかる
・第三者にも遺言書を作った事と内容場知られる

秘密証書遺言とは?
遺言を残す人が書いて印を押し、封をします。それを公証人1人と証人二人以上の前で提出をします。
その人たちの前で、遺言を残した人は名前と住所を書きます

メリット
・遺言の内容を秘密に出来る
・代筆でもワープロでもOK!!

デメリット
・お金がかかる
・裁判所での確認が必要

以上になります。

法律的にはその方法でも問題は無いと思います。メリットとデメリットを考えて、どれが一番良いかを選びましょう。簡単な自筆証書遺言だけを残していても良いと思います。

以上になりますが、気になる事などありましたらお気軽にご相談下さい。

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[一言] 遺言と一言で言っても色々なルールがある訳ですね。このルールも他の法律も、皆がより良く生活出来る様に考えられたものですので、前もって知っておくことは大切だと思います。ただ、どの法律が自分に必要なのか?すべてを知るのは難しいと思いますので、場合によっては専門家に相談をする事も大切だと思います。
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