相続の相談/副タイトル

遺言書の良くあるトラブル

遺産を配分後に新たに遺言が出て来る場合
この場合は、遺言を残した人が最優先されますので、再度配分をする形になります。

配分のやり直しになる場合の良くあるパターン
・相続人の一人が遺言が新たにあると、意義を申し立てた場合
・遺言が認知であった時(トラブルをなくす為に、しっかり決めておかないとですね)

遺言書が正確でない場合(法律的に不適切な場合)
裁判所で遺言を確認する場合、無効と判断される場合もあります。
主な理由として
・遺言者が15歳未満であり、遺言を残したと言う確定が低い場合
・意思能力が無いものが残した場合(病気などにより)
・夫婦が連盟で残した場合もNGです。遺言は別々に書く必要があります。

遺言を取り消しをする場合
これは、遺言を残した人が生きている場合、いつでも可能になります

全額寄付を希望した遺言の場合
これは有効です。
ですが 、相続人になる予定の人がいる場合は、侵害されたとして取り戻せる可能性もあります。
詳しくは「遺留分について」でご確認下さい。

以上になります。

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[一言]こうやって調べれば調べるほど、遺産の残し方によっては残された人達のトラブルになるんだなぁって思いますね。亡くなられた方は、遺産のトラブルがあったら本当に悲しいと思います。
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