遺言書がある場合の流れ
@裁判所での検認が必要になります。
正確には、自筆証書遺言と秘密証書遺言が必要になります。
公正証書遺言は皆に認められて作成したものなので、検認は必要ありません。
裁判所で行う検認ですが、遺言書がちゃんと書かれていたものかを確認するだけです
秘密証書遺言の場合、封がしてあると思うのですがこれは裁判所以外で開封するのは法律で禁じられています。
申立人が相続人目録を作ります。
遺言を執行します。これは、執行者(遺言を聞いたと任された人)が財産の配分をするのですが、執行者がいない場合、裁判所が利害関係にある人を選びます。
※遺言執行者は、相続を受ける人すべての方が執行者になる事が問題も起きなくて良いとされています。
以上になります。
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[一言]そうですね。この様に情報をまとめていて感じる事ですが、遺言などを残す場合、問題を防ぐ為に専門家にお願いすると良いかも知れませんね。相続は金額だって低くないですし、問題を回避するって意味では、依頼するには充分なものだと思います。
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