相続の相談/副タイトル

遺留分についての説明です

遺留分とは、相続を受ける予定の人が一定の割合を配分されるのを保障したものです。

権利があるものとして主に
兄弟姉妹以外の相続人などです。

◆配偶者と子の場合
配偶者⇒4/1
子供⇒4/1(子供が何人もいる場合は均等に分ける形になります)

◆配偶者とその母と父の場合
配偶者⇒3/1
母と父⇒6/1(お二人が健全な場合、6/1を更に半分にします)

◆配偶者のみの相続
配偶者⇒2/1

◆配偶者と兄弟姉妹
配偶者⇒2/1
兄弟姉妹⇒なし

この配分は保障はされていますが、権利を主張しないと取り戻す事は出来ません

また、相続が開始されてから1年以内に裁判所に主張をする必要があります。

以上になりますが、気になる事などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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[一言]そうですね。思うのはやっぱり法律の言葉はわざわざ難しい言葉を使っていると思います。これは、理由が不明ですが考えた人に一度聞いてみたいと本当に思いますね。個人的には分かりづらいだけじゃん?って思います。法律関係を調べれば調べるほどそう感じます。
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