相続の相談/副タイトル

相続の手続きの大まかな流れとは?

相続の始まりとは、相続する方が亡くなられたりした場合だと思うのですが、その後の流れを説明したいと思います。

@相続の開始
死亡届を7日以内に最寄の市区町村の役所の提出する必要があります。

A遺言書の確認
遺言書がある場合は、家庭裁判所に見て頂く必要があります(公正証書の場合、必要ありません)

家庭裁判所で行う事ですが、法的にどのくらい有効なものかを確認する必要があるのです。確認後、遺言執行者を決めます。

遺言書が無い場合、通常は法律に則り分ける形になります。

B相続人の確定
相続人どんな形でどの様にいるのか?を確認します。

相続人がいない場合
借金がある場合は返済に使われたりするのですが、残った財産は国が預かる形になります。

相続人がいる場合
どのくらいの人がいるのか?どの様な間柄なのかを確認します。
具体的には、間柄や、遺言書などにより限定承認されていたりしていないかを調べます。相続を放棄する場合(借金が多い場合)は、三ヶ月以内に裁判所にその旨を伝える必要があります。

C遺産を分ける話合いをします
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作ります。
話し合いがまとまらない、裁判所で話し合いをする事も可能です。

大まかな流れになりますが、ご質問などありましたらお気軽にご相談下さい。

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