相続の手続きの大まかな流れとは?
相続の始まりとは、相続する方が亡くなられたりした場合だと思うのですが、その後の流れを説明したいと思います。
@相続の開始
死亡届を7日以内に最寄の市区町村の役所の提出する必要があります。
A遺言書の確認
遺言書がある場合は、家庭裁判所に見て頂く必要があります(公正証書の場合、必要ありません)
家庭裁判所で行う事ですが、法的にどのくらい有効なものかを確認する必要があるのです。確認後、遺言執行者を決めます。
遺言書が無い場合、通常は法律に則り分ける形になります。
B相続人の確定
相続人どんな形でどの様にいるのか?を確認します。
相続人がいない場合
借金がある場合は返済に使われたりするのですが、残った財産は国が預かる形になります。
相続人がいる場合
どのくらいの人がいるのか?どの様な間柄なのかを確認します。
具体的には、間柄や、遺言書などにより限定承認されていたりしていないかを調べます。相続を放棄する場合(借金が多い場合)は、三ヶ月以内に裁判所にその旨を伝える必要があります。
C遺産を分ける話合いをします
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作ります。
話し合いがまとまらない、裁判所で話し合いをする事も可能です。
大まかな流れになりますが、ご質問などありましたらお気軽にご相談下さい。
何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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