民法と相続相談/副タイトル

民法と相続について

詳しい詳細については、
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM
をご参照下さい。ここでは、民法第一章の総 則のみ転載いたします。

第1章 総 則

相続開始の原因
第882条 相続は、死亡によって開始する。

相続開始の場所
第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。

相続回復請求権
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

相続財産に関する費用
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

以上になります。詳しくは上記アドレスよりご確認下さい。


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[一言]民法(みんぽう)とは、私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)を定めた法令の事を言いますが、法律を思うと、確かに大切な事が多いと思うのですが、使っている言葉非常に難しいと思います。それが法律は難しいって思われてしまう原因だと思いますね。あいまいさをなくす事は大切だと思いますが、わざわざ難しい言葉にするのは個人的にはナンセンスであります。そう思いませんか?個人的にはもっと分かりやすい言葉にして、政治家が使う様な言葉などは日本語として廃止にして行くべきでは?と思ったりもしております。
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