相続を受けている最中に相続を受ける予定の人が亡くなってしまった場合ですが、その場合は、無くなった先の相続人が相続を受ける形になります。
協議がしっかり決まっていない場合は、再度、遺産分割協議を行う必要があります。
非常にややこしく、トラブルの元にもなりますので、場合によっては中立の立場として弁護士などを立てた方が良いかも知れません。
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[一言]協議相続の手続き中に死亡した場合は?についてを当ページでは説明しております。協議とは、意味では集まって相談をする事って意味ですが、協議離婚、協議相続と法律関係ではメインで使われる言葉ですね。
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