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相続時精算課税制度(贈与税が安くなる制度)

通常の贈与税の場合、基礎控除はたったの110万円であり、税率も非常に高いものでした。

ですが、一定の条件を満たす事で、贈与税が安くなる制度がるのですが、それを
相続時精算課税制度と言います。

具体的な条件ですが、贈与する側が65歳以上。贈与を受ける側が20歳以上である事が条件になります。

また、直系卑属(相続を受ける予定の人である事)

この場合の控除額と税率ですが、
2500万円までは非課税。越える部分は一律20%の課税になります。

この場合、通常の相続税よりも安くなる場合もありますがその場合は相続を伝承する際に再度計算されて納税されるので注意が必要です。

この手続きの方法ですが、必ず贈与を受けた年の翌年の2月から3月15日の間で管轄の税務署で「贈与税の申告書」と一緒に「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。忘れてしまうと課税されてしまうので、注意して下さい。

手続きにご不安な方は代行作業も行っておりますので、何でもお気軽にご相談下さい。

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[一言]相続時精算課税制度(贈与税が安くなる制度)についてを当ページでは説明しております。
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