家庭裁判所と相続の相談/副タイトル

家庭裁判所が行う相続の主な内容

◆遺産の管理に関する処分
◆相続の承認・放棄の期間伸長
◆相続財産の保存・管理処分
◆相続の限定承認又は放棄の取消の申述の受理
◆相続の限定承認の申述受理
◆鑑定人の選任
◆相続財産の管理人の選任
◆相続放棄の申述受理
◆相続財産の分離処分
◆相続財産の管理処分
◆相続財産の管理人選任その他管理処分
◆相続財産の処分
◆遺言の確認
◆遺言書の検認
◆遺言執行者の選任
◆遺言執行者に対する報酬付与
◆遺言執行者の解任、辞任の許可
◆遺言の取消
◆遺留分放棄の許可

以上が主な内容になっていますが、詳しくは各最寄の家庭裁判所にお問い合わせされる事をお勧めいたします。

相続の内容が複雑であったりする場合は、手続きの代行を致しますので当サイトにお気軽にお問い合わせ下さい。トラブル回避にも繋がると思います。

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[一言]家庭裁判所が行う相続の主な内容についてを当ページでは説明しております。家庭裁判所では様々な事を行ってくれるんですよね。人対人では言った言わないになりやすいですが、そう言う事を防ぐ為に裁判所がありますので、気後れすることなくまずはお気軽にお問い合わせされる事をオススメ致します。
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