相続の放棄とは、遺産相続を受けるときに放棄をする事を言います。
具体的な利用の機会ですが、親の借金が遺産よりも多いときにする手続きになります。
相続の放棄の方法ですが、相続を受ける資格があると認識した状態から三ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない(民法938条、915条1項)とされています。
相続の放棄は相続人で無くなると言う大きな効果がありますから、トラブル回避の為に家庭裁判所での手続きが必要になっています。
良くある質問
・借金が多いと思っていて放棄をした後に遺産が多い事が判明しました。放棄を撤退する事は出来ないのでしょうか?→基本的には出来ません。例外として脅迫などで無理やり放棄を迫られた場合にのみ放棄の撤回が可能になっています。
・遺産と借金が多く、放棄した方が良いのか、伝承したほうが良いのか不明確な場合でも三ヶ月以内に手続きはしなければいけないのでしょうか?→そんなことはありません。家庭裁判所に申請をすれば、延長をする事が可能です。また、限定承認と言う方法で、遺産は伝承するが、負債が多かった場合に負債を伝承しないで済む方法もあります。ですが、手続きが非常に難しいので、限定認証の場合は専門家に相談をした方が良いかも知れません。
以上になりますが、気になる事がありましたらお気軽にご相談下さい。
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