相続の放棄をするには、相続を受けると判明してから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄に必要な書類ですが、
・ 相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手(1人400円分)
・申述人(相続人)の認印
以上となっております。
家庭裁判所で手続きをしますと、一週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が届きます。
それに書いてある内容に記入をして、返送すると今度は、「相続放棄陳述受理証明書」が送られてきますが、これが届いて初めて相続放棄が認められたことになります。
以上になりますが、あまりお分かりになられない場合やご不安などがある場合は、最寄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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[一言]相続放棄の手続きに必要な書類についてを当ページでは説明しております。放棄ですが、手続きをこの様に文章で書くと分かりづらいかも知れませんがそこまで大きな手続きが必要ではありませんので、ご安心下さい。
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