民法第884条では、
相続人は、相続財産を侵害された場合には相続回復請求権を有するが、その侵害された事実を知ったときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから20年を経過したときも同様とする。
となっております。では、実際の判例を見て行きましょう。
判例
共同相続人のうちの一人による侵害がありました→この場合、民法884条が適用されます。ですが、共同相続人の悪意または合理的な理由が無い場合は、相続回復請求権の消滅時効を援用することはできません。
現段階では少しの判例しかご紹介しておりませんが、少しずつ追加したいと思いますので、宜しくお願いいたします。
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[一言]相続の判例についてを当ページでは説明しております。判例はとても言葉がとても難しく説明されている場合も多い様に思います。なぜ、そこまで難しい言葉で伝える必要があるのか?日本の不可解な部分の一つと思っております。本当に言葉が難しいと思うのですが、明治時代などはそんな言葉がメインだった様にも勝手に思っています。昔の本を見るとそんな感じをよくうけるので。
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