遺言書がある場合は、遺言書に則って相続が伝承されます。今回は遺言が無かった場合の相続をする時に行われる法定相続分(法律的に行われる相続の伝承の事を言います)の説明をしたいと思います。
●法定相続分
・子と配偶者の場合→子供が二分の一、配偶者が二分の一
・父母(無くなった方の)と配偶者が相続人の場合→配偶者が三分の二、父母が三分の一
兄弟姉妹(無くなった方の)と配偶者の場合→配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
以上が主な割合になっております。
ただ、実際に相続を伝承する場合には、キレイに分割が出来なかったり(家などの財産がある場合)トラブルの原因になりますので、ご不安な方は専門家に無料相談するのも一つの手だと思います。
何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
![]()
・すべての無料相談の先生はこちら
![]()
・お問い合わせ
・配偶者と相続/トップページ
![]()
[一言]相続が伝承される時の配偶者の割合についてを当ページでは説明しております。相続ですが、問題なく行われるのが良いと思うのですが、私利私欲が多かった場合、トラブルに発展してしまう場合もある様です。出来るだけ問題が無く手続きされるのが良いと思いますので、微力ながら良いサイトにして、ご期待に答えたいと思います。
配偶者と相続の事なら、現役の弁護士/司法書士/税理士/会計士/行政書士が24時間無料相談受付中の当サイトへ!!
▲ページTOP
![]()
ピックアップキーワード
納税 |農地 |時効
|遺留分 |報酬 |課税
![]()
(c)配偶者と相続/無料相談