贈与税と相続相談/副タイトル

相続で弁護士にしか出来ない事とは?

・遺産の相続の交渉や裁判は弁護士にしか出来ません。

理由(弁護司法72条)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
また、税理士や司法書士、行政書士が交渉や裁判を行う事は法律で禁止されています。

また、大体が交渉や裁判が必要になる事が多いです。ケースとしては、、
・遺言が無い場合→こちらの場合、国の法律に則って財産を伝承するのですが、大体が問題になります。
・遺産に納得がいかない場合→弁護士が交渉してくれます。
・相手が弁護士を立てて来た場合→不利になる可能性がありますので、弁護士に依頼した方が良いとおもいます。

また、弁護士は法律の原点とも言える資格であり、税理士や司法書士の業務も行えますので、大体の事が対応可能になります。

以上になりますが、相談は無料で受付しておりますので、何でもお気軽にご相談頂けたらと思います。

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[一言]相続で弁護士にしか出来ない事についてを当ページでは説明しております。
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